贈与税の控除を利用して暦年贈与を行う

相続税の節税対策として代表的なのは、贈与税の控除を活用する方法です。基本的に金銭の贈与をすると、その金額に見合った贈与税を納めなければなりません。ただ、1年に110万円までであれば基礎控除が受けられ、贈与税の対象とはなりません。

そのため、相続税対策として、毎年110万円ずつ、相続人になる人に生前贈与をしておくと良いです。そうすると、相続が発生した時点で、相続する額の一部がすでに相続人に渡っているという構図となり、相続税の対象となる額が少なく済みます。

この、控除を活用して毎年110万円ずつ贈与する方法は、暦年贈与と呼ばれます。贈与税が控除されるのは、1人に対して110万円なので、相続人となる人が複数いた場合は、毎年人数×110万円分の暦年贈与が行えます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/95e7c2f0a468ca81071bf6c03d14c30e95d47da5