>>162
では、具体的に敵国条項が用いられることはあるのか

まず、敵国条項を援用できるのは原加盟国のみなので、韓国、北朝鮮は除外される
よって、日本にとって問題となるのは中国とロシアの2大国だろう
2国のいずれか、悪夢のようだが両国同時に、日本の敵国条項違反を口実に戦争を仕掛けてきた場合が問題となる
この場合、ICJではなく安保理に紛争を付託することになる
相手国が敵国条項の発動だから安保理の決議は不要だと考えていたとしても、日本のみで付託できる
しかし、そもそもこの2か国は安保理常任理事国なので拒否権をもっている
日本の主張の実質事項はすべて拒否されるだろう

一方、相手国の日本に対する敵国条項の発動という主張はどうか
これも米英仏3か国の1か国でも拒否権を行使したら通らない
この3か国が賛同するとしたら、日本がよほど明かな侵略行為に出た場合だろう
そのような場合、敵国条項がなくても、結局強制行動は許可されることになるから結果は同じといえる