弁護士「床に這いつくばって女子中学生の靴ペロペロしても強制わいせつ罪は成立しません」 [715065777]
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床に這いつくばり「女子中学生」の靴ペロペロ、「強制わいせつ罪」は成立しないのか?
床にはいつくばって、女子中学生の靴をなめたとして、男性が暴行の疑いで群馬県警に逮捕された。
上毛新聞などによると、男性は1月30日夕方、高崎市内の商業施設で商品を見ていた女子中学生に近づいて、床にはいつくばって左足に履いていたスニーカーのつま先をなめた疑いが持たれている。
(略)
――今回のような行為はどうなるのでしょうか?
足関係では、靴下を脱がして足裏を舐める行為(名古屋地裁岡崎支部・平成27年4月28日、静岡地裁浜松支部・平成30年11月20日)、ブレーキペダルを踏むと被告人に顔も同時に踏まざるを得ない位置に頭を置いて、足裏部を顔面に密着させて足裏部に唇を押しつけ舐める行為(京都地裁・平成29年2月10日)を強制わいせつ罪とした事例があります。
これらの裁判例に照らすと、「床にはいつくばりスニーカーのつま先をなめた」程度であれば、短時間で執拗性もなく、靴の上からという点で、性的意味合いが弱く、わいせつ行為とは言いがたいと考えます。せいぜい『卑わい行為』(迷惑防止条例)止まりでしょう。
https://www.bengo4.com/c_18/n_14197/ 床に這いつくばって靴ペロペロしちゃうぞおじさん「逮捕されました」 靴下を脱がして足裏を舐める行為(名古屋地裁岡崎支部・平成27年4月28日、静岡地裁浜松支部・平成30年11月20日)
ブレーキペダルを踏むと被告人に顔も同時に踏まざるを得ない位置に頭を置いて、足裏部を顔面に密着させて足裏部に唇を押しつけ舐める行為(京都地裁・平成29年2月10日)を強制わいせつ罪とした事例 刑法176条は「強制わいせつ罪」に関する規定です。
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 ブレーキペダルを踏むと被告人に顔も同時に踏まざるを得ない位置に頭を置いて、足裏部を顔面に密着させて足裏部に唇を押しつけ舐める行為(京都地裁・平成29年2月10日)を強制わいせつ罪とした事例があります。
どういう行為だよ運転席の下に潜り込んでるのか >ブレーキペダルを踏むと被告人に顔も同時に踏まざるを得ない位置
走行中なのか? ヤバすぎる 乳首タッチおじさん「自分の乳首タッチしてるだけで逮捕される世の中だからな」 猥褻でも卑猥でもない
女子中学生のつま先をなんだと思ってるんだよ
フェミさんが怒るだろ すまん、まず事例として挙がってるブレーキペダルの話が全く理解できないのだが 女性様が嫌な思いしたら迷惑防止条例違反で逮捕される(男性限定)のが日本の法律 女の子ビックリしただろうな
ケツ触られるとかなら素直に殺すってなるけどさあ 犬ならセーフなんだろ
行為がただキモイだけで司法で罰を与えるほどか?
キモさが犯罪になるなら朝鮮人は日本では皆犯罪者ってことになるぞ? 実名報道っていう社会的リンチは別次元の話なんだよね
マスゴミ様と警察様の機嫌を損ねると直ちに私刑執行なんだよ
むしろそちらのほうが悪質 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています