自殺を決意した被告人が、未明に、父母及び弟が現在する自宅の自室に灯油をまいた上で放火し、自宅を全焼させたという現住建造物等放火の事案で、大変危険な犯行であり重い結果を生じさせたものの、近隣家屋への延焼は避けられ、死傷者がいないこと、被告人のアスペルガー症候群が本件犯行に影響を与えたことは否定できないことなどは、被告人に対する非難を一定程度減じる事情といえるとして、懲役3年、執行猶予5年(付保護観察)を言い渡した事例。