ジュネーブ条約 第十三条〔捕虜の人道的待遇〕

捕虜は常に人道的に待遇しなければならない。
抑留国の不法の作為又は不作為で、抑留している捕虜を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険を及ぼすものは、禁止し、且つ、この条約の重大な違反と認める。
特に、捕虜に対しては、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的実験で、
その者の医療上正当と認められず、且つ、その者の利益のために行われるものでないものを行ってはならない。

また、捕虜は、常に保護しなければならず、特に、暴行又は脅迫並びに侮辱及び公衆の好奇心から保護しなければならない。

捕虜に対する報復措置は、禁止する。