T 事案の内容
1.国家安全保障局在籍時の非違行為

経済産業省大臣官房付藤井敏彦(以下「被処分者」という。)は、令和元年10月31日から令和4年2月8日までの間、内閣審議官として国家安全保障局に在職し、この間、令和3年11月19日から内閣官房副長官補付に併任され、経済安全保障法制準備室長として令和4年2月8日まで勤務していた。この間、国家安全保障局在職中に、処分につながる可能性のある行為が把握されたことに伴い、国家安全保障局在籍期間中の非違行為について国家安全保障局において調査を行った結果、以下の事項を確認した。
(1) 部外者に対する情報漏洩及び便宜供与等の疑いに係る事項

@ 被処分者は、朝日新聞記者に対し、国家安全保障局在籍中にて知り得た作成中の法案の内容について漏洩した疑いがあったことが報道されているが、被処分者及び朝日新聞への確認の結果、また、報道で指摘されている令和4年2月2日付朝日新聞の記事の内容が既に部外関係者等に対し説明済であったことなどから、国家公務員法第100条に規定される情報漏洩は確認できなかった。

他方、国家安全保障局の幹部が、かつて国家安全保障局を担当していた記者の自宅に複数回単独で出入りしていること自体が、上記のような情報の漏洩を疑わしめ、ひいては、国家安全保障局の情報保全能力に対する疑念を生じせしめたものであり、国家安全保障局の幹部職員として不適切であった。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220309004/20220309004.html