強制不妊手術、国に1500万円賠償命令 東京高裁
2022年3月11日 14時05分

 旧優生保護法(1948〜96年)の下で不妊手術を強いられたのは個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法に違反するとして、東京都の男性(78)が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、東京高裁であった。平田豊裁判長は、請求を棄却した一審判決を取り消し、国に1500万円の損害賠償を命じた。

 男性が手術を受けたのは1957年で、一審・東京地裁判決は、20年を過ぎると損害賠償を求める権利が自動的に消滅する「除斥期間」を適用して賠償を認めていなかった。

原告側「損害は人生被害」

 この日の東京高裁判決は、一審判決を一転させ原告勝訴とした。国の賠償責任はこれまで6件の地裁判決が認めておらず、認めたのは2月の大阪高裁判決に続いて2件目。

 訴えによると、宮城県内の児童施設に入所していた男性は57年、事情を知らされないまま病院で不妊手術を受けた。

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https://www.asahi.com/articles/ASQ3B7RGWQ38UTIL066.html