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軽犯罪法 第一条 26『街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』
1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料

昔は立ちションくらいで逮捕とかあり得なかったんだが面倒くせえ社会になったもんだ