(ヽ´ん`)「アダルトビデオへの出演強要による被害に対して支援が必要となる者の年齢については、飲酒及び喫煙と同様に、民法の成年年齢等とは異なる観点から検討されるべきであり、引き続き二十歳未満の者が締結した契約を『未成年者取消権』の対象とする等の対応を講ずる必要があると考えるが、政府の見解を問う。」

「特定の政策目的から、特定の取引類型について、当該取消権を行使することができる者を成年となった十八歳、十九歳の者にまで拡張することは困難である。
しかし、いわゆるアダルトビデオ出演契約を締結したとしても、不当な手段によって締結された契約については、詐欺、強迫等を理由とする取消権を行使することが可能」