>山田)もう1つ、特に政治に関しても「何かを言えば、これから捕まるのではないか」ということがネットでも言われていますが、そのようなことはありません。きちんとした主張は侮辱にもあたらないし、刑法35条のなかに正当な理由の違法性阻却事由というものをつくっています。

きちんとしたってなんだよw
刑法の一般的な阻却事由持ち出すんじゃなくて具体的な切り分けが担保されなきゃ意味ないだろ