【中二病】光の弁護士起つ [663344715]
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刑法第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
この条文で述べられる違法性阻却事由のうち“法令”の部分の解釈に、
“我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使”
と言うのがあるんですよ。
これをこのカルトは祖国防衛権と言っているみたいだけどこれをこの事案に持ってくるのはお門違い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています