クーリングオフ制度があるのを告げず、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付して物干し 竿ざお を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(41)に対し、水戸地裁は13日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。

 判決によると、男は昨年4〜10月、日立市や五霞町の80歳代の男性ら4人に対し、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げず、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付して最高40万円など高額で売りつけた。

 捜査関係者によると、男は「1本イチ・キュッ・パでいいよ」と1980円と勘違いさせ、竿を切断した後に、「1万9800円ね」と吹っ掛けて売りつけていたという。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220413-OYT1T50254/