これ分かりやすいやん

「月曜日のたわわ」の日経新聞の広告と「見たくないものを見ない自由」を法的に考えた−「とらわれの聴衆」事件判決
https://www.naka2656-b.site/archives/32534727.html

「月曜日のたわわ」の新聞広告は不法行為および債務不履行との関係で違法でないということになると思われます。

オワリ