スレタイソース無しデマスレ

↓が実際の内容

一、子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
二、「女子高生サービス」や子供エロティカのように、子供買春及び子供の性搾取を助長し、又は、これらにつながる商業活動を禁止すること。
三、加害者に責任を果たさせ被害者となった子供たちの救済を確実なものとするために、オンライン及びオフラインでの子供の売買、子供買春、子供ポルノに係る犯罪を捜査、訴追し、処罰する努力を強化すること。
四、生徒、親、教員及びケア提供者を対象として、新しい技術に伴うリスク、及び安全なインターネットの利用法についてキャンペーンを含む意識喚起プログラムを強化すること。
五、子供の売買、子供買春、子供ポルノに関する国連特別報告者の勧告(A/HRC/31/58/Add.1、para.74)を実施すること。