【嫌儲法律相談所】「注文時1万円預り、食べ残したら没収」のラーメン屋、法的に問題ない?【代理】


「大ラーメンを注文するお客様には\10,000お預かりします。完食後返金します」とSNSで宣言し話題となった。

ルールを守らず注文したラーメンを残して走り去った客がいたことを契機に、
注文時に「1万円預かる」というルールを設けたと話した。

取材時点では実際に1万円を預かったケースは発生していなかったようだが、
いざ1万円を預けて残してしまった場合は、「お残し禁止」ルール違反として、
1万円を返さないつもりだとも語っていた。なお、ラーメンは並盛・大盛問わず1杯880円で提供しているという。


――今回の1万円は、「損害賠償額の予定」として全額有効なのでしょうか。

今回の食べ残しの場合に1万円を返さないというラーメン店の対応は、
一応、「損害賠償額の予定」に基づくものとは言えます。

ただし、前述のとおり、食べ残しによる飲食店側の具体的な損害が通常考えにくいことや、
ラーメン自体の代金が880円であることと比べて10倍以上の「損害賠償額の予定」となっていることからすると、
いくらからアウトになるかについてはっきりとは言えませんが、
少なくとも1万円全額について「損害賠償額の予定」の効力が認められる可能性は低いと思います。



じゃぁどうすりゃいいの?↓に答えあり
https://news.yahoo.co.jp/articles/9fc269a5b6e3eaf1af649d71dceaf754f4ffa38d