>>82
公文書等の管理に関する法律
第二条4
「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう

当然、開示請求の対象にもなる