道路交通法第7条では、「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」と定められており、仮に違反した場合、歩行者であっても「2万円以下の罰金又は科料に処する」とされています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7813e82fcfd5c04225e999dcd148fe0c3f4a9747


偉そうに道路横断するカス共は罰金払え。