善きサマリア人の法(よきサマリアびとのほう、(英語: Good Samaritan laws)とは、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗しても結果責任を問われない」という趣旨の法である。
良きサマリア人法、よきサマリア人法ともいう。

誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、その場に居合わせた人(バイスタンダー)による傷病者の救護者の合理的な救護行為を法的に保護し、またそのような救護を促進しよう、との意図がある[1]。

アメリカやカナダ、オーストラリアなどで施行されており、近年、日本でも立法化すべきか否かという議論がなされている。