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国内最高齢を大幅に超え、存命の可能性が低い所在不明者の家族らから、法的に死亡したとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われるケースが相次いでいる。読売新聞の調べでは、昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上った。相続手続きに必要なためだが、専門家からは「申し立てに伴う負担の軽減が必要」との指摘が出ている。(林佳代子)
<1892年(明治25年)生まれ、名古屋市の男性>
昨年5月、名古屋家裁への失踪宣告の申し立て内容が官報に掲載された。男性は現在の国内最高齢(115歳)を大きく超える128歳で、申し立てたのは大阪府の女性(79)だった。
女性は2020年5月に亡くなった母方の叔母の相続人になった。預金通帳について他に法定相続人がいないか調べる必要が生じた。叔母の戸籍などを取り寄せると、叔母の母親と離婚後、所在不明になっていた男性の存在が浮上した。
女性は弁護士に依頼して男性の足取りを追ったがわからなかった。失踪宣告が認められ預金も相続したが、叔母の死から1年半がたっていた。弁護士費用などが追加でかかり「名前も知らない親族を捜すことになるなんて」とこぼした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cf4a7d0b958dd3da0aaf39268db084f5bc7fa986