第2条 1 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、(中略)変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、(中略)契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款

一応このへんが根拠の約款かな