>>243
私人逮捕でしょ

刑事訴訟法217条
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
つまり私人逮捕可能

住居不法侵入(10万円以下)だけでは無理、不退去罪(10万円以下)つけても厳しい、バット等を持ってたら強盗予備罪(2年以下の懲役)ヨシ!