列車往来妨害罪

陸路、水路または橋を破壊して、または閉塞して往来の妨害を生じさせる行為を内容とする(刑法第124条)。
法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金。

過失往来危険罪

過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車若しくは電車を転覆、もしくは破壊させ、もしくは艦船を転覆、沈没、若しくは破壊させる行為を内容とする(刑法第129条)。法定刑は30万円以下の罰金である(同条第1項)。

どっちか当てはまる?