https://news.biglobe.ne.jp/trend/0515/bdc_220515_9392305763.html
また、過去の判例では、ワンセグ放送を受信できるカーナビや携帯電話についても「協会の放送を受信することのできる受信設備」に当たるとされ、すでに世帯契約をしている場合を除き、受信契約の対象となっている。


NHKがうつらないテレビを所有していたとしても、契約義務があるとする最高裁判決が2021年に出されている。


●支払督促申立ては11,534件
では、契約義務がある、ということで、NHK側が契約を申し込んだ時点で自動的に受信契約が成立するかというと、そうではない。


テレビを持っているのに契約を拒む人に対しては、NHKが個別に裁判を起こし、裁判所が契約の承諾を命じる必要がある。また、受信料を払っていなかった場合でも、罰則は科されない。


契約しているにもかかわらず、受信料を滞納していた場合は、 NHKが支払い督促を申し立てると、裁判所から滞納者に督促状が届く。滞納者が2週間以内に異議申し立てをしなければ、裁判所による賃金などの差し押さえが可能となる。異議申し立てを行えば、通常の民事訴訟に移行する。