https://news.yahoo.co.jp/articles/e554dc3c935d768b3b2c3785f251522e07199216
「罪に問われる可能性もある」と言う。「誤入金の金をネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪、銀行の窓口で引き出したら詐欺罪、ATMで引き出したら窃盗罪が考えられる。誤入金の金を持ち続けたら横領罪にもなり得る」。この男性は弁護人にスマートフォンで送金したと説明していることから「現実的な選択肢は電子計算機使用詐欺罪」という。その場合「法定刑は10年以下の懲役になる」との見方を示した