ルソー的には行政権と司法権は個別的な行為であり個別的な対象を持つ行為なので人民が集会してやってもそれが(行政と司法が)一般意志の行為になるわけではないので意味がないが、社会契約論的には立法権は一般意志の行為であり(法律は一般意志の表明である。フランス人権宣言六条。)人民が集会して決めないと意味がない
ところがルソーにおける立法権と今日の政治体における立法権は直接全く同じ意味ではないにせよ、ルソー的にも法律を編む者は必要だが、その編まれた法律の成否を決めるのが人民(の集会(による投票))でなく国会議員の投票であるのは不味いし、国会議員の投票である以上その投票で決められた法律は直接一般意志の表明であるとは言えないし人民主権論的には不味いし一般意志の表明が法でないのだがら一般意志の支配する国ではないということで間違いないのだろう
これは直接民主政を採用してない国なら日本以外でもアメリカでもドイツでもイギリスでもフランスでもそうだ(一般意志の支配してない国だ)ということになるだろうな理論的には
もちろん間接民主主義的には戦争の悲惨さから人権を保障すべきだとという国際世論や運動が起きて法律ができたり直接民主政では上手く行かなかったので間接民主主義で妥協した、という歴史まで全否定するわけではないが
直接民主政ではない弊害ももちろん大きいことになるな理論的には
人権保障が一般意志の表明ではないとは思わないが一般意志を表明するための法律や手続きに則って保障されたものではなくむしろ真逆の最悪の一般意志の否定的な動きである邪悪な戦争から、その反省から人権保障という法律ができた(強まった)のだし(人権宣言自体はフランス革命戦争より前からあったが、それが全人類に適用されるべきだ、国内法を制定すべきだとなっていったのはやはり戦争の悲劇、第二次世界大戦までの歴史と今日があったから。)一般意志の表明であると思っていい法があるからといって今日あるすべての法、成立し運営されている法が全部一般意志の表明である、一般意志に合致した直接民主政でも肯定され得る、成立した法であると考えるのも馬鹿馬鹿しいことだろう
なんせ成否を決める主体自体が(国会議員の投票か人民による集会による投票かで)違うのだから