>電力使用制限令(でんりょくしようせいげんれい)

電力供給が不足し、経済や国民生活に悪影響を及ぼす恐れがある場合に、使用電力量や最大電力量などを制限する強制措置の通称。電気事業法27条に基づいて経済産業大臣が制限を命じる経済産業省令「電気使用制限等規則」とそれを発動するための告示をさす。
おもに大口契約者が対象となり、故意に違反した者は100万円以下の罰金を科せられる。制限する期間、地域、用途も政令で指定できる。

第一次オイル・ショック直後の1974年(昭和49)に初めて発動され、火力発電所で使用する石油の使用量を抑制するため、契約電力500キロワット以上の大口契約者に15%削減を義務づけた。また、ネオンサインや広告灯など照明設備の使用を禁止する措置もとられた。
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