子のいない夫婦…夫死去で「自宅を失う妻」が多いワケ【弁護士が解説】

子のいない家庭において配偶者の一方が先立った場合、どのような問題が生じるのでしょうか。
残された配偶者に起こりがちなトラブルとその対処法について、弁護士法人グレイス・森田博貴氏が解説します。

「子のいない夫婦の相続」は紛争になりがち
少子化が進む現代日本では、お子様のいない夫婦が数多く存在します。
筆者もその一人です。このようなご家庭で、もし、どちらかが亡くなった場合、どのような問題が起きるのでしょうか。

法的に言えば、「相続」という問題が起きます。「相続」とは、人が亡くなった際に、
その人の権利や義務が相続人に承継されることを言います。遺言があれば誰がどのように財産を承継するかはその記載内容に従うことになりますが、遺言がない場合は、法律が定めた相続人が法律の定めた割合(法定相続分)によってこれらを承継します。

子のない夫婦のどちらかが亡くなった場合、被相続人の父母や祖父母が生きている際には、
彼らが被相続人の財産に対して3分の1の法定相続分を有し、被相続人の配偶者が3分の2の法定相続分を有します。
被相続人の父母や祖父母はすでに亡くなっているが兄弟姉妹が存在するという場合、
この兄弟姉妹が4分の1の法定相続分を有し、被相続人の配偶者が4分の3の法定相続分を有します。

子なし家庭の相続では、配偶者と被相続人の親・兄弟姉妹との間で利害が対立し、紛争に発展することが多いです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/98f99b9663f8fbf4666ded1d1c23a7637243f8a0

あれなんで結婚したん