巣鴨信用金庫(東京都豊島区)が、「キャッシュカードの一部利用制限について」という告知をホームページに掲載している。
振り込め詐欺対策の一環であるという。
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過去3年以上にわたってキャッシュカードでの振込もしくは払戻をしていない70歳以上の客は、キャッシュカードによる振込の利用を停止、もしくは払戻限度額を1日10万円とした。
制限を解除するには、キャッシュカードと本人確認書類を窓口に持参する必要がある。
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この設定変更が適切に周知されていなかったために、トラブルが発生している。
一例として、ある高齢客がATMで振込の手続きができず、職員に尋ねた。
「現在、この口座は振込ができないようになっております」と職員は応じたが、客はその理由が分からないという。
そこで職員は、先述の設定変更について説明した。
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ところが、客は「事前の通知もなく、無断で設定を変えたのか」と激怒。
「ホームページにて告知しました」と職員は釈明したが、客はネットを一切利用していなかった。
「本人の許可なく、そのようなことをしてよいのか」と問われた職員は、「個別の確認はせず、一律に変更しました」と答えた。
すると客は、設定を解除してほしいと依頼した。
「指定の書類に記入し、押印して窓口へ持参してください」と職員が説明したところ、客はさらに憤慨。
「頼んでもいないのに勝手に設定を変更した上に、そんなことまでさせるのか」と述べ、家へ書類を取りに来てほしいと要求した。
後日、客の自宅を訪問し、不手際を謝罪したという。
巣鴨信用金庫は、高齢客を大切にしてきたことで有名だ。
特に、振り込め詐欺防止には力を入れている。
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だが、本件は「行き過ぎではないか」と情報提供者は述べる。
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