>>30
裁判の前の手続きで、裁判所が検察と弁護側の双方に「危険運転の罪にあたらない」という見解を表明したのは違法で明らかな越権行為だ。

量刑に影響を与えた可能性がなかったとは言えず、被告に主張の機会を十分に確保しなかった点も違法だ。

つまり「危険運転にあたらない」という見解を裁判所が事前に示していたのに、判決で「適用できる」という逆の結論を出したことを問題視し、地裁で審理をやり直すよう命じたのです。


https://www3.nhk.or.jp/news/special/jiken_kisha/kishanote/kishanote48/