求職活動における実施基準

1 週に5日間、求職活動を行うこと
2 月に1回以上、ジョブスポット又はハローワークから紹介を受けた事業者の面接を受けること
3 週に5日間のうち2日以上、ジョブスポット又はハローワークを利用し証明としてジョブスポット又はハローワークの職員から求職活動状況申告書にスタンプを押して貰うこと
4 収入申告書、求職活動状況報告書は翌月の5日までに福祉事務所に提出すること

ケースワーカーによると新しい所長のポリシーで厳しくなったそうだがけっこう無茶があるんじゃね?
特に2)とか・・・

プレミアム食事券発行へ 交通券・生活衛生クーポンも 徳島県、6月補正予算案37億円
https://www.topics.or.jp/articles/-/718118