>>45
個人の好悪なぞ関係ないとなぜ分からないかな
根拠の一例として↓
JETRO トルコ型大統領制のための憲法改正・無改正
ttps://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2017/RCT201706_001.html
>大統領権限の増加である。副大統領・閣僚任免権限、高級官僚任免権限、国家安全保障策定実施権限、非常事態令公布権限、
>立法権限、国会解散権、予算提出権、法案拒否権、司法府任命権は、旧制度に比べて大統領権限を大きく拡大した。
中略
>これに対しトルコの大統領制ではまず、司法人事機関である判事検事最高委員会の任命権を大統領と国会(実際には国会与党)が握る。
>判事検事最高委員会は下級裁判所人事を自らが決定するのに加え、上級裁判所判事検事の候補を選定し、その中から大統領が任命する。
>さらに大統領は旧制度と同じく新制度でも、上級裁判所の判事を(自らの裁量により、ないし候補者の中から)任命する。
>すなわち大統領は上級裁判所人事の入口と出口の両方を支配する。中でも憲法裁判所はこれまで、政府が成立させた法律を違憲立法審査により無効にしたり、
>検察当局による不当拘束を中止させる判決を下したりしてきた。
>司法独立性の最後の牙城だった憲法裁判所は大きな政治圧力にさらされる。