橋本弁護士はツイッターの実名アカウントで、「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」などと投稿(「タヒ」は「死」を意味するネットスラングで実際の投稿は半角)。元依頼者から懲戒請求され、2021年3月1日付で大阪弁護士会から戒告の処分を受けていた。

ツイートには個人を特定できる表現はなかったが、投稿時期は「依頼者都合による途中解任の場合、着手金は返還しない」という契約条項をめぐり、元依頼者とトラブルになっていた2019年12月~20年4月頃のものだった。元依頼者は、仮に自分のことを指していなくても、弁護士の品位を害するものだと主張していた。