自衛官等の募集について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、吹田市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な「住民基本情報」(氏名、生年月日、性別及び住所)を提供しています。

資料提供の対象者
吹田市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳または22歳に到達する方
(例:令和4年度の対象者生年月日が平成16年4月2日~平成17年4月1日または平成12年4月2日~平成13年4月1日の方)
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別

資料提供の法的根拠等
 防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち「住民基本情報」を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、吹田市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
 一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、吹田市個人情報保護条例第8条第1項では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うものです。
 なお、本市から提供した住民基本情報については、自衛隊が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行い、目的外使用等の禁止や利用後の廃棄措置等を記載した申請書を提出していることから、個人情報の保護が図られます。

自衛隊への情報提供を希望されない方は意思表示ができます
自衛隊へ自らの情報を提供してほしくない旨の意思表示を行うことができます。
意思表示については、ご本人又は法定代理人様等から除外申出の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

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