車中での性行為でHPV感染

米ミズーリ州の控訴裁判所は今週、車中での性行為でパートナーにヒトパピローマウイルス(HPV)をうつされ
たとして相手方の自動車保険会社ガイコ(GEICO)に損害賠償を求めていた女性の訴えを認めて同社に520万ドル
(約7億円)の支払いを命じた仲裁裁定の結果を支持した。

 女性は「過去と将来の医療費」および「過去と将来の精神的・肉体的苦痛」に対する損害賠償として990万ドル
(約13億円)の支払いを求めていた。

 女性は当初、パートナーは自身の感染を知っていたにもかかわらず、2017年に車内での避妊具を使わない性行為
でHPVをうつしたと主張。パートナーの保険契約では自身の「損害」をカバーできるとしてガイコに示談を持ち掛
けていたが、同社は受け入れを拒否。昨年、仲裁裁定に持ち込んで争っていた。

 しかし仲裁人は、女性のパートナーが「自身の咽頭がんの腫瘍はHPV陽性と告知されていた」ことを明らかにし
、「被保険者は性行為の前に、自身の診断結果を伝えるべきだったのに怠った」として、計520万ドルの損害賠償
を認める裁定を下していた。

裁判文書によると、女性M.O.氏は2017年、当時付き合っていた男性M.B.氏の車でセックスをし、翌年HPV(ヒトパ
ピローマウイルス)の感染が判明した。

HPVは子宮頸がんの原因とされるウイルスで、性交渉時に感染する。

M.O.氏は、M.B.氏は自身のHPVの感染を知っていたのに事前に伝えなかっただけではなく、感染防止策も取らなか
ったと主張。

2021年にガイコに対し、M.B.氏に対して法的措置をとると伝えた。そして「車中での感染なので保険会社は損傷や
損失をカバーする必要がある」として、100万ドル(約1億3300万円)での示談を持ちかけた。

https://www.afpbb.com/articles/-/3409299