宮古島市内で2010年11月、面識のない女性の民家に侵入し、暴行を加えてわいせつな行為をしてけがを負わせたとして強制わいせつ致傷の罪に問われた宮古島市の塗装工の被告(48)の裁判員裁判の判決で、那覇地裁(小野裕信裁判長)は10日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。

 小野裁判長は、被害女性の衣服から検出されたDNAの付着位置や被告のDNAと一致した鑑定結果などから「犯人は被告で間違いないとの結論は揺らがない」と判示した。

 未明の自宅で就寝中の被害女性の首を右肘で押さえ付けてわいせつな行為に及び、抵抗されると顔や後頭部を複数回殴ったなどと認定し「安全であるべき住居内で突如、被害にあったことによる恐怖感は大きく、精神的苦痛は相当大きかったといえる」と指摘した。

 被告は「覚えていない」と述べてきたが、小野裁判長は「酔余による忘却なども考えられ、殊更に虚偽を述べて罪を逃れようとしているとはいえない」と判断。

 記憶にないながら被害者に謝罪して示談金を支払い、示談が成立している事情などを考慮し、最長の執行猶予期間を付した。

 弁護側はDNA型以外に客観証拠がないなどとして無罪を主張していた。控訴するか否かについては「判決内容を精査して検討する」と述べるにとどめた。

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