>>292
二十四条は婚姻における【家父長制を否定】した条文というのが一般的な解釈だから、その「のみ」は「家族(特に父親)の承諾が無くとも当事者の合意だけでOK」とか「当事者意思に関係なく親同士が決めるような婚姻はNG」という意味だけど
【 】に関係ないという解釈してる人が居たら教えてくれるかな?