>>402
https://mainichi.jp/articles/20220620/k00/00m/040/181000c
<憲法24条1項の判断>
 憲法24条1項には、婚姻について「両性の合意」や「夫婦」との文言が、2項にも「両性の本質的平等」との文言が用いられており、婚姻が男女から成ることを意味すると解するのが通常の解釈である。憲法24条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むのではないと認めるのが相当である。婚姻の自由は異性間についてのみ及ぶと解されるので民法や戸籍法の規定は憲法24条1項に違反するとは認められない。

どう読んでも「婚姻は男女から成る」としか解釈できないんだけど
法整備って婚姻という意味ではないだろ