露天風呂の入浴女性を3道県でビデオ盗撮、組織的犯行の元県職員に執行猶予付き判決(読売新聞オンライン)
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組織的な露天風呂の盗撮事件で、静岡県と岐阜県、北海道の迷惑防止条例違反に問われた鹿児島市の元鹿児島県職員の男(41)(懲戒免職)に対し、静岡地裁(国井恒志裁判官)は16日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。

判決によると、男は昨年5~9月、仲間と共謀して、3道県で露天風呂に入浴中の女性をビデオカメラで盗撮した。

国井裁判官は「自らの性欲を満たすために卑劣な行為に至った」と指弾した。