一番訳がわからなかったのはこれだろ
センターラインからこっち来たの見たらパニくってクラクションなんて使えないわ

福井地裁で「もらい事故」で賠償義務負う判決が出されました!

この裁判では、福井地裁の原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」
とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める
自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定し、
対向車側に4000万円余りの損害賠償が、4月13日に訴訟の判決言い渡しがあった。
同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてである。

この福井地裁「もらい事故」判決は、運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、
センターラインを越え対向車に衝突したが、判決では
「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、
過失があったと認められない」とした一方、
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、
前方不注視の過失がなかったは言えない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。

直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた。
https://mnk4701.com/case-1/