>>345
風営法でも問題ないそうです



舞妓は15歳~20歳くらいまでで、「お茶屋や料亭のお座敷で、客にお酌をしながら、会話と、踊りや三味線、唄などの芸でもてなす」ことを仕事とします。
※参考URL:「13歳のハローワーク 舞妓・芸者」(http://www.13hw.com/job/02/02_04_09.html
これから、質問にありますように、未成年者(民法4条)である舞妓が酒席の接待をしてもよいのかが疑問に思われます。

未成年者は、まだ成長過程にあり、成年者同様に法律行為ができない者(制限行為能力者)として、父母(親権者、法定代理人)に保護されることを基本とします(民法818条)。
例えば、お小遣いの範囲を除けば(民法5条3項)、買い物をするにも父母の同意を要し、同意のない買い物は取り消すことができます(民法5条1項2項)。

しかし、現在の義務教育は中学まで(教育基本法4条1項)であり、中学を卒業して就職する未成年者も少なからず存在します。
この場合、就職した未成年者が仕事をする上で、いちいち父母(法定代理人)の同意を必要としたり、また前記同意がないからといって仕事に関する法律行為が取り消されると、この就職した未成年者と法律行為をする相手方が不測の被害を被ります。
そこで、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」ものと規定され、未成年者が就職した仕事をすることができるようにしています。
すなわち、父母の同意(民法823条1項)を得て就職した未成年者は、その仕事に関する限りで成年として扱われ(民法6条1項)、その仕事ができるわけです。

以上から分かるように、舞妓になった未成年者は、父母から舞妓の仕事をすることを許されているので、舞妓の仕事として、酒席の接待をしてもよいわけです。
しかし、舞妓も未成年者であることには変わりませんので、もちろん飲酒することは許されません(未成年者飲酒禁止法1条)し、また父母が舞妓を続けることを取り消した場合は、もはや酒席の接待をすることも許されないことになります(民法823条2項、6条2項)。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210350942?__ysp=6YWSIOaOpeW%2BhSDmnKrmiJDlubQ%3D