「神主を兼業」「トイレで盗撮」教諭2人を懲戒免職 大阪府教委

 大阪府教委は28日、虚偽の短期介護休暇申請や地方公務員法が禁ずる兼業をしていたとして、府立東住吉支援学校の男性教諭(56)を懲戒免職処分にした。

 府教委によると、男性教諭は大阪市立の学校勤務だった2009年から上司の許可を得ずに神主の業務に従事。遅くとも16年度から月3万円の報酬で、毎月2~3回、神主として働き、5年間で計186万円を得ていた。

 「公務員法の禁じる兼業を教諭がしている」との通報が昨年5月にあり、府教委が調査を開始。この兼業に加え、実際には施設に入所する母親との面会などのために、「通院の付き添いなどの介護」と偽って短期介護休暇を計29回申請、通算26日1時間分を不正に取得していたことも分かった。

 また、府教委は28日、奈良市内の運動公園のトイレで今年4月、ペン型カメラを使い、盗撮行為をしていたとして、府立藤井寺支援学校の男性教諭(55)を懲戒免職処分にした。この公園は同教諭が所属する陸上クラブが利用しているという。

 大阪府立学校の教員で懲戒免職になったのは、今年度計3人となった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/061749cf06652ab040d0f2e5fd82e684a8f063c2