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2022/07/05(火) 16:50:32.55ID:QEUSvvpH0それは苦しくない?ぶっちゃけさ。
もちろん既にある条例と基本法は無関係だけど
既にある条例にしたって、有害図書をどうこうしようって
条文がある訳じゃないんだよ。青少年を健全に育成しよう、保護しようって
理念からそこにたどり着いた訳で、言って見りゃ先例じゃんか。
加えて、条例なんかスルーして考えても、政府見解としての「青少年の健全な育成」ってものが
既に有害図書の排除を含んでるのは完全に関係あるでしょ?