>>945
それは苦しくない?ぶっちゃけさ。
もちろん既にある条例と基本法は無関係だけど
既にある条例にしたって、有害図書をどうこうしようって
条文がある訳じゃないんだよ。青少年を健全に育成しよう、保護しようって
理念からそこにたどり着いた訳で、言って見りゃ先例じゃんか。

加えて、条例なんかスルーして考えても、政府見解としての「青少年の健全な育成」ってものが
既に有害図書の排除を含んでるのは完全に関係あるでしょ?