中絶同意書を書く趣旨は不同意堕胎を防ぐことにある
男性側の同意が得られた状態で男性が中絶の事実を隠すために偽名を使った場合
その偽名により相手方を騙してなんらかの見返りを得たり財産上の損害を与えるような実質的被害がない
また病院側はその情報を原則として秘匿し公開しないことから
文書偽造の保護法益たる社会的信用性が損なわれる危険は極めて少ない
このことから上記行為は有印私文書偽造と評価されるものではあるが
起訴すべき事案とまでは言えないため検察は不起訴処分にする可能性が極めて高い