国家賠償責任を定めた憲法17条の規定は、終戦前の日本において公権力の行使については国家・公共団体の賠償責任および官吏の個人的責任のいずれも成立しないとされていた解釈論を全て排斥し過去のものとした点において、プログラム規定ではないと解するのが通説(原田・行政法要論、塩野・行政法Ⅱ)。
法学部落ちの法律知識ゼロの知恵遅れであるID:/kONwFrf0の思い付きなど、最初から無関係だからな。