中国「邪教」の判断基準
以下の一つ以上持つ教団は邪教と認定する


1. 存命中或いはアヘン戦争以降に死亡した個人及びその後代、弟子を教祖として信仰

2. 信者に財産の献上を信条として強要

3. 社会、政治、経済、軍事への影響力を得るため活動

4. 伝統的宗教(キリスト教、仏教、イスラム教、道教etc.)の合法的教団が、中立の宗教委員会の下で異端邪教と認定した宗派

5. 特定の国、民族、思想、宗教、文化を敵視、または排除を目論む場合