お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿で名誉を傷つけられたとして、作家・室井佑月さんが損害賠償をもとめた裁判で、1審・東京地裁で勝訴した室井さん側が控訴していたことがわかった。控訴は7月13日付。

室井さんの夫で、代理人をつとめる米山隆一弁護士(衆議院議員)は「11万円とした(地裁判決の)損害額は不当であり、ほんこんさんから謝罪がなかった」ことが控訴理由だとしている。

ほんこんさんが所属する吉本興業(広報)は、ほんこんさん側の控訴について「公表していない」とした。

双方が7月15日、弁護士ドットコムニュースの取材に答えた。

米山弁護士は6月30日の勝訴判決後に「ほんこんさんから謝罪がなければ、控訴を検討する」と述べていた。

その後、連絡をしたが、ほんこんさん側から応答はなく、判決が出て以降、この件についてほんこんさんによる発信等は確認できていないという。

米山弁護士は「こちらに謝罪どころか連絡もなく、なしのつぶてです。ほんこんさんには賠償金を支払わない自由もあります。それであれば、支払わないと言うべきだと思います」とし、判決をうけて何ら説明がないことを問題視した。

(以下ソース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/21b596e896591e8f00245e28ba9688a2a17ba1fc