「侮辱罪」が厳罰化。どんな行為が該当する?過去に有罪判決を受けた事例がこれだ

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_62c63f19e4b06e3d9bb0a554

これに対し231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる。つまり「事実の摘示」がない場合は侮辱罪が適用されるということだ。

侮辱罪の法定刑は、これまでは「30日未満の拘留、または1万円未満の科料」だったのが、今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる。