7/19 金子総務大臣の定例会見で記者に質問されて答えてる
https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001149.html

>政見放送の在り方
  個別の候補者や政党等の選挙運動の内容について、コメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
  その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第150条の2の規定により、候補者等は、その責任を自覚し、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされていると承知しております。また、放送事業者は、政見をそのまま放送しなければならないこととされているところです。
  政見放送の在り方については、選挙運動の在り方に関わる問題であり、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。