>>10
危険運転致死傷罪
2.制御困難運転致死傷罪
 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

速度超過の時は毎回これに該当するかどうか争ってるけど、今回は

7.信号無視運転致死傷罪
 赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し(信号無視)、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

↑こっちの要件を満たすのでほぼ間違いなく危険運転致死罪になる