警護要則 第2条第1項
(警護対象者)
この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。


つまり長官が定めた者という事か

定められし私人